○坂祝町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成22年3月16日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒(翌年度に入学を予定している者(以下「入学予定者」という。)を含む。)の保護者に対し就学援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

2 特別支援教育就学奨励費は、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することにより、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の支給対象者は、町内に住所を有し、坂祝町立坂祝小学校及び坂祝町立坂祝中学校(以下「町立小中学校」という。)に在学する児童生徒の保護者又は町立小中学校の入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市町村に住所を有し町立小中学校に在学する児童生徒の保護者に対しては学校給食費に限り、町内に住所を有し他の市町村立の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者に対しては学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、校外活動費及び修学旅行費に限り支給するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準じる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)

2 特別支援就学奨励費の支給対象者は、小学校若しくは中学校に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者又は特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者のうち、経済的負担の軽減が必要であると教育委員会が認める者とする。

(準要保護者の基準)

第3条 準要保護者は、次のいずれかに該当する者とする。

2 第5条の規定による申請を行う年度又は前年度において、次のいずれかに該当する者

(1) 生活保護法第26条に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により、市町村民税が非課税とされた者

(3) 地方税法第323条の規定により、市町村民税の減免を受けた者

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定により、国民年金保険料の減免を受けた者

(5) 地方税法第15条又は第717条の規定により、国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けた者

3 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により、児童扶養手当の支給を受けている者

4 援助申請を行った年に対する前年の世帯の所得(所得控除を行う前の総所得金額(給与所得又は公的年金等に係る所得のいずれかがある者については当該総所得金額から10万円を控除した額)、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。)の合計が、生活保護法に基づく生活扶助基準の合計額の1.5倍以下であるとき。

5 主たる生計維持者の失業、失踪若しくは死亡又は世帯への災害等により、急激に生活状態が悪化し、今後の世帯の所得の合計が、前項に規定する額以下となることが見込まれる者

6 その他教育委員会が特に就学援助を必要と認めた者

(援助費等の種類及び支給額)

第4条 援助費等の種類及び支給年額は、別表のとおりとする。

2 要保護者においては、校外活動費(宿泊を伴うもの)、修学旅行費のみ支給するものとする。

3 新入学児童生徒学用品等準備費に係る就学援助(以下「入学前就学援助」という。)を受けた者は、当該就学援助を受けた日の属する年度の翌年度において、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費に係る就学援助を受けることができない。ただし、入学前就学援助を受けた日の属する年度の翌年度の新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の額が支給された入学前就学援助の額を上回る場合においては、当該差額を支給することができる。

(申請)

第5条 要保護及び準要保護を受けようとするものは、毎年度、要保護・準要保護児童生徒の申請書(様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添付し、別に教育委員会が定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入学予定者の保護者で入学前就学援助の支給を受けようとするものは、入学予定者が入学する年度の前年度に、要保護・準要保護児童生徒の申請書(様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添付し、別に教育委員会が定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

3 特別支援就学奨励費の認定を受けようとするものは毎年度、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第2号)に対象の児童生徒と生計を一にする世帯全員の所得を証明する書類、その他教育委員会が必要と認める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が所得等に関し調査し、又は取得することに同意する場合は書類の提出を省略することができる。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条第1項及び第2項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、就学援助費の支給の可否を決定する。この場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を認定日とする。

(1) 申請に係る年度の就学援助費に係る申請について、第2条第1項に規定する対象者であると認めたとき 申請のあった日の属する月の翌月の1日

(2) 翌年度の就学援助費に係る申請について、第2条第1項に規定する対象者であると認めたとき 申請に係る年度の4月1日

2 特別支援教育就学奨励費について、第2条第2項に該当すると認めたときは、入級日を認定日とする。

(認定の取消し)

第7条 年度途中において世帯の経済的状況の好転による保護者の辞退、当該児童生徒の転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、当該原因日をもって認定を取り消すものとする。

2 退級、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、当該原因日をもって認定を取り消すものとする。

(支給期間)

第8条 援助費等の支給期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 支給期間の途中において認定をしたときは、学用品・通学用品購入費については、認定をした日が15日以前の場合は、その月から支給し、16日以降の場合は、翌月から支給する。その他の経費については、認定した日から支給する。ただし、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費については、5月以降に認定した者には、支給しない。

3 支給期間の途中で認定を取り消したときは、学用品・通学用品購入費については、認定を取り消した日が月の15日以前の場合は、前月まで支給し、16日以降の場合は、その月まで支給する。校外活動費、修学旅行費及び給食費については、認定を取り消した日の前日まで支給する。

(支給時期)

第9条 援助費等は、年2回に分けて支給するものとする。ただし、新入学児童生徒学用品等準備費については、別に教育委員会が定める。

(援助費等の返還)

第10条 町長は、虚偽その他の不正な手段により援助費等の支給を受けた者に対し、既に支給した援助費等の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(代理受領)

第11条 校長は、保護者の委任に基づき援助費等を代理で受領することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年教委訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年5月15日から適用する。

(平成26年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は平成30年度に入学前就学援助を受けたものから適用し、改正後の別表の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の際、令和2年度の要保護及び準要保護児童生徒就学援助費並びに特別支援養育就学奨励費は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、小中学校が臨時休業した期間について、例外的に学校給食が実施されたとみなし、学校給食費を支給することができる。

(令和3年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年教委訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

支給対象経費

支給額(年額)

備考

要保護準要保護

特別支援教育

小学校

中学校

学用品・通学用品購入費

①児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習教材を含む。)の購入費

②小学校及び中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費

11,630円

22,730円

小学校5,820円以下 中学校11,370円以下

8月分は支給しない。

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

新入学児童生徒(年度当初に支給対象として認定された者に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

57,060円

63,000円

小学校25,555円以下 中学校30,490円以下

前年度に新入学児童生徒学用品等準備費を受けた者は支給しない。

新入学児童生徒学用品等準備費

小学校又は中学校に翌年度入学する者が入学のため通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

小学校入学予定者57,060円

中学校入学予定者63,000円




校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

小学校

800円以下

中学校

1,155円以下

 

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料で、学年を通じて1回を限度とする。

保護者負担額。ただし、3,690円を限度とする。

保護者負担額。ただし、6,210円を限度とする。

小学校

1,845円以下

中学校

3,105円以下

 

修学旅行費

児童生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる経費

保護者負担額。ただし、22,690円を限度とする。

保護者負担額。ただし、60,910円を限度とする。

小学校

10,790円以下

中学校

28,860円以下

 

学校給食費

町立小中学校に在学する児童生徒の学校給食に要する経費

実費

実費

それぞれ左記の半額

 

画像

画像

坂祝町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成22年3月16日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成22年3月16日 教育委員会訓令第1号
平成22年8月20日 教育委員会訓令第2号
平成23年8月24日 教育委員会訓令第1号
平成25年11月20日 教育委員会訓令第5号
平成26年6月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年10月20日 教育委員会訓令第5号
平成30年2月14日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月6日 教育委員会訓令第1号
令和2年8月11日 教育委員会訓令第2号
令和3年2月9日 教育委員会訓令第1号
令和4年11月7日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月15日 教育委員会訓令第3号
令和6年3月28日 教育委員会訓令第1号