○坂祝町子ども手当事務処理規則

平成22年4月13日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「施行規則」という。)第4条第1項又は第3項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、施行規則第5条第1項又は第3項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には、子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には、子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第2号を用いて請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、施行規則第6条第1項又は第2項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届出書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号を用いて子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届出書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、施行規則第6条第1項又は第2項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第2号を用いて子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、施行規則第9条第1項又は第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、施行規則第9条第1項又は第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 町長は、施行規則第11条第1項又は第2項の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第4号を用いて請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、施行規則第18条第1項に定める申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 町長は、前項に規定する申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められた場合には、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた場合は、町長は、様式第5号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出がされた日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第8条 請求者等からの法第25条の規定による学校給食費等の徴収等に係る申出については、支払期月毎の前月25日までとし、施行規則第19条第1項に定める申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)を対象として徴収額等を控除した額を支払うものとする。

2 町長は、前項に規定する学校給食費等徴収等申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められた場合には、子ども手当から徴収等をする支払期月毎の費用、徴収額等について、様式第6号による子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

3 請求者等が、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回しようとする場合の申出は、徴収等額を控除した額を支払う前に行われるものとし、申出がされた日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(保育料の特別徴収に係る事務処理)

第9条 町長は、法第26条の規定に基づき、同条第1項の規定による徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、様式第7号を用いて保育料特別徴収通知書を、徴収対象者にあらかじめ通知し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号の規定に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとする。

2 町長は、前項の規定により通知した特別徴収額に変更が生じたときは、改めて徴収対象者に通知するものとする。

(支払)

第10条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払を行う場合には、様式第8号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第11条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第9号による子ども手当支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、様式第1号を用いて請求者に通知するものとする。

(平成23年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以降の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当については、なお従前の例による。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂祝町子ども手当事務処理規則

平成22年4月13日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月13日 規則第12号
平成23年12月16日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 規則第9号