○坂祝町総合計画策定委員会設置要綱
平成22年6月1日
訓令第13号
(目的及び設置)
第1条 住民協働のまちづくりを推進し、坂祝町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために、坂祝町総合計画(以下「計画」という。)を策定する目的で、坂祝町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織し、町職員の中から町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が終了した日までとする。
(委員長)
第4条 委員会を円滑に運営するため、委員の中から委員長を互選する。
(会議)
第5条 委員長は、その必要があれば委員を招集しその議長となる。
2 委員会は、総合計画(案)を作成し、町長に提案するものとする。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会は、その必要に応じワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに属すべきグループ員は、町職員及びその他適当と認める者の中から町長が委嘱する。
3 ワーキンググループは、グループ員の互選によりグループ長を選出し、グループ長は、グループの運営を行う。
(ワーキンググループ会議)
第7条 ワーキンググループは、総合計画の素案を作成し、委員会に提出する。
2 ワーキンググループは、素案作成のために次の各号の業務を行う。
(1) 現行総合計画の検証
(2) 住民意向調査の実施
(3) その他総合計画素案作成のための調査・研究
(事務局)
第8条 委員会及びワーキンググループの事務は、企画課において行う。
(雑則)
第9条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長と委員長が協議して定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年5月10日から適用する。
附則(平成23年訓令第30号)
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
附則(令和2年訓令第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。