○自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
平成20年1月23日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町の団体が行うイベントや行事、スポーツ大会等の主催者や参加者に対し、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しを行い、実際に行事等の会場に配置させ、参加者の心停止状態に陥った際の救命活動に備え、もってAEDの配備の推進を図ることを目的とする。
(貸出機器)
第2条 貸出機器は、坂祝町教育委員会(中央公民館)にて保管しているAED1台とする。
(貸出対象行事等)
第3条 AEDの貸出対象となる行事等は、複数の町民が参加するスポーツ競技その他の各種行事、イベント、祭典・式典、講習会等(以下「行事等」という。)とする。
(貸出対象団体)
第4条 貸出対象とする者は、町民が参加する各種イベント等の主催者である団体及び教育委員会に届出のあるスポーツ・文化団体等教育長が認めた団体とし、公共・民間いずれかであるかを問わない。
(貸出要件)
第5条 貸出要件は、次のとおりとする。
(1) 行事等中は、次のいずれかの者が会場に配置されていなければならない。
① 医師等の医療従事者等
② 消防署が実施するAEDを含めた普通救命講習等を3年以内に受講し、修了している者
(2) 営利目的に使用しないこと。
(3) 行事等開催時には、主催者によって、会場にAEDが備えられていることをPRすること。
(貸出期間)
第6条 貸出期間は、行事等が開催される期間及びその前後の期間とし、最長7日とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、教育長が認める場合はこの限りでない。
(費用の負担)
第7条 AEDの貸出しは無償とする。
2 救命活動のため、AED使用により発生した維持費等も無償とする。
(貸出しの申請)
第8条 AEDの貸出しを希望する団体の代表者(以下「利用者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1週間前までに、様式第1号により教育長に申し込まなければならない。
(貸出し中の管理)
第10条 利用者は、AEDを常に良好な状態で保管し、使用しなければならない。
2 利用者は、AEDを処分又は目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、AEDを転貸又は譲渡してはならない。
(返却・実績報告)
第11条 利用者は、返却予定日までにAEDを中央公民館に持参し、点検・確認を受けるものとし、使用状況について、様式第4号により教育長に報告しなければならない。
(損害の賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失によってAEDを亡失又は破損させた場合は、様式第5号により教育長に報告するとともに、AEDを現状に復し、又はその相当額を弁償しなければならない。
(返却)
第13条 教育長は、特に必要と認めたときは、貸出期間中でもAEDを返還させることができるものとする。
(損害賠償責任)
第14条 教育長は、AEDの誤った使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。