○坂祝町口蹄疫対策本部設置要綱
平成22年6月9日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町における口蹄疫の発生予防及びまん延防止について、全庁的な総合対策を実施する「坂祝町口蹄疫対策本部」(以下「対策本部」という。)の設置及び円滑な運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、設置目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、対策を実施するものとする。
(1) 町内での口蹄疫発生予防及びまん延防止に関すること。
(2) 町内における口蹄疫の被害対策に関すること。
(3) 風評被害への対策に関すること。
(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。
(対策本部)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び別表第1に掲げる職に当たるもの(以下「本部員」という。)をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は教育長及び副町長をもって充てる。
3 本部長は、会議を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時はその職務を代理する。
(会議の招集等)
第4条 対策本部の会議は本部長が招集し、これを主宰する。会議には、必要に応じて本部員以外の者の出席を求めることができる。
(対策チームの設置)
第5条 対策本部会議の協議事項に関し、専門的な検討と必要な対策を実施するために別表第2による対策チーム(課等)を設置することができる。
2 対策チームの設置は、本部長の指示による。
3 対策チームの長は、各課長等が当たる。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、産業建設課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第34号)
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成27年訓令第33号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本部員 | 総務課長 |
産業建設課長 | |
水道環境課長 | |
福祉課長 | |
教育課長 | |
議会事務局長 | |
会計管理者 | |
企画課長 | |
窓口税務課長 | |
こども課長 |
別表第2(第5条関係)
対策チーム(各課対応) | |
担当課 | チームの業務 |
産業建設課 | 本部の庶務、県及び中濃地域現地対策本部との連絡調整、道路の封鎖及び通行車両の制限、必要重機の確保、通行車両等の消毒に関する事項、企業等の交通経路の確保 |
総務課 | 職員の勤務状況の把握・指導、必要車両及び物品の確保、食料等供給経路の確保、各事務所及び広域行政組織との連携 |
企画課 | 観光事業の調整、町内行事・イベントの調整、公共交通経路の確保(危機管理時)、予算措置、広報、報道に関する事項 |
水道環境課 | 廃棄物の収集、処分畜の埋設場所の確保 |
福祉課 | 要保護者、要介護者の支援、健康相談窓口の設置、福祉施設との連絡調整 |
教育課 | 学校通学路の確保、学校給食搬入路の確保 |
こども課 | 園児の通園経路の確保 |
議会事務局 | 議会運営の調整 |
会計管理者 | 会計執行に関する事項 |