○坂祝町家畜伝染病対策本部設置要綱
平成22年6月9日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町及び近隣市町において高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫及び豚熱等の家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)が発生した際に、岐阜県その他関係機関と連携し、防疫等を適切に実施する「坂祝町家畜伝染病対策本部」(以下「対策本部」という。)の設置及び円滑な運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、岐阜県家畜伝染病対策可茂支部と連携を密にし、まん延防止その他対策に必要な情報を共有して、次に掲げる事項について協議及び対策を実施するものとする。
(1) 地域住民との調整に関すること。
(2) 埋却地及び焼却地の確保に関すること。
(3) 防疫措置に必要な人員や資材の確保に関すること。
(4) 防疫活動拠点の開設に関すること。
(5) 移動制限区域等における防疫対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか防疫対策に必要なこと。
(対策本部)
第3条 町長は、家畜伝染病の対策を講じるため、対策本部を設置するものとする。
2 対策本部は、本部長、副本部長及び別表第1に掲げる職に当たる者(以下「本部員」という。)をもって組織し、本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、対策本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長があらかじめ指定する副本部長は、本部長に事故ある時又は本部長が欠けた時は、その職務を代理する。
5 本部員は、別表第2に掲げる担当部署の区分に応じ、当該所掌事務の処理を指揮するとともに、他の部署の応援依頼に対する協力に努めるものとする。
(会議の招集等)
第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部の会議に本部員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第5条 対策本部の事務局は、産業環境課に置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第34号)
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成27年訓令第33号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 坂祝町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱(平成23年2月17日訓令第5号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
本部員 | 産業環境課長 |
総務課長 | |
企画課長 | |
窓口税務課長 | |
福祉課長 | |
水道建設課長 | |
教育課長 | |
こども課長 | |
議会事務局長 | |
会計管理者 |
別表第2(第5条関係)
担当部署 | 所掌事務 |
産業環境課 | 対策本部の庶務、岐阜県との連絡調整、現場での対応、問診・集合・埋却等の場所の選定、畜産農家等との連絡調整、死亡野鳥回収及び病原性の鑑定、現場等への職員派遣調整 |
総務課 | 岐阜県への貸出資機材の手配、輸送バスの手配、施設利用の調整 |
企画課 | 住民説明会開催の周知及び会場準備、情報の外部提供の総括 |
福祉課 | 防疫作業従事者の健康管理、可茂保健所との連絡調整、健康管理班への職員派遣調整健康相談窓口の設置、福祉施設との連絡調整 |
水道建設課 | 立ち入り制限区域の調整及び発生農場付近道路の通航制限、消毒ポイントの選定及び設置準備、水(給水車)の確保及び防疫対応員用給排水設備(現場でのうがい、手洗い等の設備)の設置 |
教育課 | 学校施設への連絡、通学路等の調整、社会教育施設等の利用の調整 |
こども課 | 保育施設への連絡 |
議会事務局 | 議会運営の調整 |