○坂祝町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

平成22年9月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書に基づき、坂祝町が発注する建設工事、建設関連業務、森林整備業務及び物品調達等の契約から暴力団関係者(第3条各号に掲げるものをいう。)を排除(以下「排除措置」という。)し、その適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。

(3) 森林整備業務 間伐、下刈りその他森林整備の委託業務をいう。

(4) 物品調達等 次に掲げるものをいう。

 物品の製造の請負

 物件の買入れ又は借入れ

 役務の提供又は業務の委託(前2号の業務に係るものを除く。)

 不用物の売払い

(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(7) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(8) 法人等 法人その他の団体をいう。

(9) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(10) 有資格業者等 競争入札に参加する資格を有するもの並びに町が随意契約の相手方として選定するものをいう。

(12) 排除措置担当課長 排除措置の決定に関する事務を行う総務課長をいう。

(排除措置の対象となる個人又は法人等)

第3条 排除措置の対象となる個人又は法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 暴力団(暴力団員を含む。)

(2) 役員等が、暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又は法人等

(3) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人等

(4) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等

(5) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等

(6) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(7) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(照会、回答及び排除要請)

第4条 町長は、有資格業者等が排除措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、岐阜県加茂警察署長(以下「署長」という。)に対し、排除措置対象法人等の該当性について(照会)(様式第1号)により照会するものとする。

2 署長は、前項の照会を受けたときは、町長に対し、排除措置対象法人等の該当性について(回答)(様式第2号)により回答するものとする。

3 前項の場合によるほか、署長において、有資格業者等が排除措置対象法人等に該当すると認める事実を確認したときは、町長に対し、排除措置対象法人等の該当性の確認について(通知)(様式第3号)により排除措置の実施を要請するものとする。

(各課からの照会)

第5条 各課の長は、有資格業者等について、排除措置対象法人等であるか否かについて照会しようとするときは、排除措置担当課長に対し、排除措置対象法人等の照会について(依頼)(様式第4号)により依頼するものとする。

2 排除措置担当課長は、前項の規定による依頼を受けて行った照会について、署長から、前条第2項の規定による回答があったときは、各課の長に対し、排除措置対象法人等の照会結果ついて(通知)(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(入札参加資格停止措置)

第6条 町長は、第4条第2項の規定による回答の内容が、有資格業者等(入札参加資格者名簿に登載された者及びこれらの者で構成される共同企業体に限る。以下、この条及び第11条において同じ。)が排除措置対象法人等に該当するとして、排除を要請するものであったとき、又は同条第3項の規定による排除要請を受けたときは、別表各号に掲げる期間について、入札参加資格停止措置を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により共同企業体について入札参加資格停止措置を行う場合は、当該共同企業体の構成員(当該入札参加資格停止措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。

3 町長は、前2項の規定による入札参加資格停止措置に係る有資格業者等を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。

4 町長は、前3項の規定により入札参加資格停止措置を行ったときは、入札参加資格停止措置通知書(様式第6号)により当該有資格業者等に通知するとともに、その者の商号又は名称、所在地、当該措置の期間及び理由を公表するものとする。

5 町長は、前項の通知及び公表をした旨を、入札参加資格停止措置について(様式第7号)により署長に通報するものとする。

6 町長は、入札参加資格停止措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格業者等に対し注意を喚起するものとする。

(競争入札からの排除)

第7条 町長は、有資格業者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等の入札参加を認めないものとする。

(落札決定の取消し)

第8条 町長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札決定を取消し、契約を締結しないものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 町長は、有資格業者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項の承認は、坂祝町指名業者選定委員会の審議を経て行うものとする。

(契約解除)

第10条 町長は、契約の相手方である有資格業者等及び有資格業者等である共同企業体の構成員(以下「受注者」という。)が、排除措置対象法人等に該当する場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があり、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の場合において契約を解除をしたときは、契約の解除について(様式第8号)により排除措置担当課長を経由して、その旨を署長に通報するものとする。

(入札参加資格停止措置の解除等)

第11条 町長は、入札参加資格停止措置を受けた有資格業者等から、当該措置の理由となった事実について改善したとして入札参加資格停止措置解除申出書(様式第9号)による入札参加資格停止措置の解除の申出があった場合は、入札参加資格停止措置の解除について(照会)(様式第10号)により署長に対し、当該有資格業者等について改善の状況を照会するものとする。

2 署長は、前項の照会を受けたときは、町長に対し、入札参加資格停止措置の解除について(回答)(様式第11号)により回答するものとする。

3 町長は、前項の規定による回答により、入札参加資格停止措置を受けた有資格業者等につき、当該措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該措置期間が満了する日をもって、当該措置を解除するものとする。ただし、当該措置期間を経過した後も当該措置の理由となった事実について、改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。

4 入札参加資格停止措置の解除又は継続について、坂祝町指名業者選定委員会の審議を経て行うものとする。

5 町長は、第3項の規定による入札参加資格停止措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく、入札参加資格停止措置解除(継続)通知書(様式第12号)により当該措置を受けた有資格業者等に通知するとともに、入札参加資格停止措置の解除を行ったときは、その者の商号又は名称、所在地及び当該措置を解除した理由を公表するものとする。

6 町長は、前項の通知をした旨を、入札参加資格停止措置解除(継続)について(様式第13号)により署長に通報するものとする。

(不当介入への対応)

第12条 町長は、受注者が町との契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、受注者に不当介入届出・報告書(様式第14号)により、その旨を直ちに町へ報告させるとともに、署長への通報及び捜査上必要な協力をさせるものとする。

2 町長は、受注者から前項の規定による報告があった場合は、速やかに署長と連絡及び協議を行い、受注者に対して適切な指導をするものとする。

3 町長は、受注者が不当介入による被害を受けている場合には、被害届を速やかに署長に提出させるものとする。

4 署長から町長に対し、受注者が署長への通報を怠ったことが認められる通知があった場合、町長は、受注者にその事実の内容を確認するものとする。

5 前項の確認の結果、署長への通報及び町長への報告を怠ったことが確認された場合、指名停止等必要な措置をとるものとする。

6 町長は、不当介入を受けた受注者が、警察への通報を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約につき、履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、署長との協議を踏まえ、契約期間の延長等必要な処置を講じるものとする。

(関係機関の連携)

第13条 町長及び署長は、この要綱に基づく排除措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力し、連携を図るものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第6条関係)

入札参加資格停止措置の基準

排除措置要件

資格停止期間

1 有資格業者等である法人等が暴力団であるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

2 有資格業者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

3 有資格業者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

4 有資格業者等である個人若しくは法人等の役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

5 有資格業者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

6 有資格業者等である個人若しくは法人等の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

7 有資格業者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

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坂祝町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

平成22年9月1日 訓令第20号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第6編
沿革情報
平成22年9月1日 訓令第20号
平成25年10月1日 訓令第61号
平成26年7月18日 訓令第19号
令和3年11月5日 訓令第32号