○坂祝町任意予防接種補助金交付要綱
平成22年9月15日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所において、流行性耳下腺炎(以下「おたふくかぜ」という。)の予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)の保護者に対し、補助金を交付することにより、町民の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生を予防し、もって町民の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、おたふくかぜワクチンの接種を受けた1歳から5歳未満の者の保護者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予防接種に係る費用と3,000円を比較して低い額とする。
(補助金の交付を受けることができる回数)
第4条 補助金の交付を受けることができる回数は、被接種者について1回を限度とする。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)についての補助金の申請は、坂祝町任意予防接種補助金交付申請書兼補助金交付請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、母子健康手帳若しくは予防接種を受けたことを証する書類及び対象経費の領収書を添えて、接種日から1年以内に町長へ提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取消し、その返還を命じることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年1月4日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日前に接種した接種費用補助金については、なお従前の例による。
附則(平成23年訓令第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第70号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年11月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。