○坂祝町公用車広告掲載取扱要領

平成22年12月17日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、坂祝町広告掲載取扱要綱(平成20年訓令第25号。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する、その他町が有する資産のうち公用車両(以下「公用車」という。)への有料広告の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載基準)

第2条 公用車に掲載する広告(以下「広告」という。)は、要綱第3条の規定に該当するもののほか、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しないものとする。

(1) 信号、交通標識等と類似し交通者に錯覚させるおそれがあるもの

(2) ストーリー性があり交通者の注意力が散漫になるおそれがあるもの

(3) 蛍光塗料を使用する等交通者の安全に支障を来すおそれがあるもの

(4) 景観との調和を損うもの

(5) 公用車運行上の支障となるもの

2 広告の中に「有料広告」の表示を入れるものとする。

(広告掲載方法等)

第3条 広告掲載は、車外広告についてはラッピング・フィルム、カッティング・マグネット・シート等、車内広告については紙等(以下「広告物」という。)剥離が可能で、長期の広告掲載に耐えることができるものを用い、定められた位置に掲載するものとする。

2 広告掲載を行おうとする者(代理人を含む。以下「申込者」という。)は、申込者の負担において広告物の製作及び撤去後の処分を行わなければならない。

3 申込者の施工による広告物の掲載又は撤去により、公用車の車体表面、塗料、構造等をき損し、又は破損したときは、申込者が経費を負担して原状回復するものとする。

(広告の掲載車両等)

第4条 広告掲載車両、広告の規格及び広告掲載料金は、別表に定めるとおりとする。ただし、要綱第6条第2項第1号に定めるもの又は町が後援をするものについては、この限りでない。

(広告の掲載期間等)

第5条 広告の掲載期間は、1月を単位とし、複数月に渡る掲載も可とする。この場合において、掲載期間が1月に満たない場合についても1月として取り扱うものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 申込者は、坂祝町公用車広告掲載申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)に必要な書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第7条 町長は前条の規定による申込書を受理したときは、その内容について審査を行い、速やかに広告掲載の可否を決定し、坂祝町公用車広告掲載決定(却下)通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

2 前項の規定により決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する期日までに広告掲載料金を一括納付しなければならない。

(広告内容の変更)

第8条 広告主は、前条第1項の規定により決定通知を受けた広告物の内容を変更しようとするときは、変更点等を記載した書面に変更後の広告原稿を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、公用車への広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第35号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

掲載車両

規格(cm)

掲載料金

コミュニティバス(車外・側部両面)

縦50×横100以内

月額5,000円

コミュニティバス(車外・後部)

縦20×横35以内

月額3,000円

コミュニティバス(車内)

縦30×横50以内

月額2,000円

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坂祝町公用車広告掲載取扱要領

平成22年12月17日 訓令第27号

(令和2年8月6日施行)