○坂祝町建設工事事故調査委員会運営要領

平成22年10月4日

訓令第24号

第1 坂祝町建設工事事故調査委員会(以下「事故調査委員会」という。)が対象とする事故

1 下記項目のいずれかに該当する事故

(1) 工事現場内で発生した事故

(2) 工事現場外であっても作業中の事故であると判断される事故(通勤途中の事故は除く。)

第2 事故調査委員会

1 事故調査委員会の開催が必要となる事故

(1) 技術的な問題があると事故調査委員会委員長が判断した事故

(2) 技術的な問題がないと判断される事故でも、一般公衆に甚大な損害を与えた事故で、原因究明、対策を徹底する必要がある事故

2 事故調査委員会の開催を必要としない事故

上記以外の事故

第3 現地事故調査委員会

原則として、第1に該当する全ての事故について現地事故調査委員会を開催し、事故発生状況及び原因を調査することとする。

第4 事故発生状況及び原因調査報告書

1 提出が必要となる事故

(1) 工事関係者が死亡・負傷した事故、又は負傷の可能性があった事故(工事関係者が死亡・負傷した事故であっても、病死など、作業内容や勤務状態とは明らかに無関係な死因であると診断された場合は除く。)

(2) 公衆災害(一般公衆の物損事故で、現場・安全管理に問題がなく(通常の管理が実施されていた)、被災者の過失又は法律違反が主な原因であると判断された場合は除く。)

2 提出を必要としない事故

上記以外の事故

ただし、当該事故の処理に関する報告書(別記様式)を、事故速報を送付した関係機関に提出すること。

第5 事故調査委員会、現地事故調査委員会の調査結果に基づく措置

事故調査委員会及び現地事故調査委員会は、原因調査、分析の結果事故の再発防止を図るため請負業者に対し、指導等を行うことができる。

この要領は、公布の日から施行する。

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坂祝町建設工事事故調査委員会運営要領

平成22年10月4日 訓令第24号

(平成22年10月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第10編
沿革情報
平成22年10月4日 訓令第24号