○坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例
平成23年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理に関し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な措置を講ずることにより、町民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) ペット 飼育されている犬、猫その他の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項の獣畜を除く。)をいう。
(2) ペット霊園 ペットの死骸を火葬し、焼骨を埋蔵し、若しくは収蔵する施設又は当該死骸を埋葬する施設及びこれらの施設を併せて有するものをいう。
(3) 火葬 ペットの死骸を葬るために、これを焼くことをいう。
(4) 埋葬 ペットの死骸を土中に葬ることをいう。
(5) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵するための施設をいう。
(設置の許可)
第3条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の設置の場所
(4) ペット霊園の設備の処理能力
(5) ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画
(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) ペット霊園の設置場所の基準 次のいずれにも該当すること。
ア 公園、学校、病院その他公共施設及び現に人の居住する建造物(以下「住居」という。)の敷地境界からペット霊園を設置しようとする土地の境界までが、火葬炉の設備を有するペット霊園にあっては300メートル以上、それ以外のペット霊園にあっては200メートル以上離れていること。ただし、施設にあっては管理責任者、住居にあっては世帯の代表者全員の同意を得たときは、この限りでない。
イ ペット霊園の設置に係る土地の隣接土地所有者の同意を得ていること。
(2) ペット霊園の施設の基準 次のいずれにも該当すること。
ア 敷地の周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。
イ 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。
ウ 必要に応じて給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。
エ 火葬を行う施設にあっては、火葬室及び火葬炉は、外部から見通すことができないようにすること。
オ 火葬炉には、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。
カ 納骨堂は、耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)であること。
キ 納骨堂は、内部設備に、不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)が用いられているものであること。
ク 納骨堂の出入口は、施錠できる構造であること。
(3) 設置しようとする者(法人にあっては、その役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人でないこと。
(完了届等)
第7条 第3条の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(地位の承継等)
第10条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、許可を受けた者の地位を承継するものとする。
2 前項の地位を承継しようとする者は、その旨を証する書面を添付し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
3 設置者は、第6条第1項第3号に規定する者にペット霊園を貸与し、又は譲渡してはならない。
(中止又は廃止の届出)
第11条 設置者は、ペット霊園の設置に係る工事(第8条第1項の許可を受けて行う工事を含む。)を中止したとき、又はペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者からペット霊園の管理、運営等の状況について報告を求めることができる。
(立入検査)
第13条 町長は、この条例を施行するため必要な限度において、職員にペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させ、又は設置者から必要な報告を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善勧告)
第14条 町長は、ペット霊園が第6条に規定する許可基準に違反していると認めるときは、設置者に対し期限を定め必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第15条 町長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。
(許可の取消し)
第16条 町長は、設置者が偽りその他不正な手段により許可を受けていたとき、又は前条の規定による命令に従わないときは、その許可を取り消すことができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。