○坂祝町総合計画推進ワーキンググループ設置要綱
平成23年3月24日
訓令第18号
(目的及び設置)
第1条 住民協働のまちづくりを推進し、坂祝町における総合的かつ計画的な行政の運営を図り、坂祝町総合計画(以下「総合計画」という。)を推進する目的で、坂祝町総合計画推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 ワーキンググループは、次の事項を協議する。
(1) 総合計画の推進に関する意見交換及び調査・研究
(2) 施策の問題点・課題の検討
(3) 総合計画における目標指標の進捗管理
(4) その他、総合計画の推進のために必要な事項
(構成員)
第3条 ワーキンググループに属すべきグループ員(以下「グループ員」という。)は、町職員及びその他適当と認める者の中から町長が任命する。
(任期)
第4条 グループ員の任期は、任命の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 グループ員が欠けた場合の補欠グループ員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 ワーキンググループ会議は、必要により企画課長が招集するものとする。
(事務局)
第6条 ワーキンググループの事務は、企画課において処理するものとする。
(雑則)
第7条 前各条に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関して必要な事項は、企画課長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第31号)
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
附則(令和2年訓令第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。