○坂祝町収入印紙等購買基金に係る現金取扱員設置要綱

平成23年2月4日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町収入印紙等購買基金において生ずる現金の取扱いについて、必要な事項を定める。

(任命)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条及び坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)第3条の規定により、収入印紙及び岐阜県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばきに係る現金を取り扱わせるため、現金取扱員を任命する。

(職務)

第3条 現金取扱員の職務は、次のとおりとする。

(1) 現金、収入印紙等の保管に関すること。

(2) 収入印紙等の売りさばきの収納に関すること。

(3) 現金、収入印紙等売りさばきの記録に関すること。

2 現金取扱員は、現金の保管及び収納の状況を会計管理者の指示に従い整備報告するものとする。

(現金の保管)

第4条 会計管理者は、次の現金を現金取扱員に保管させ、現金取扱員は適正な保管をするものとする。

(1) 坂祝町収入印紙等購買基金 30万円

(その他)

第5条 その他必要なことについては、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町収入印紙等購買基金に係る現金取扱員設置要綱

平成23年2月4日 訓令第2号

(平成23年2月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第6編
沿革情報
平成23年2月4日 訓令第2号