○坂祝町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成23年3月30日

訓令第24号

(目的及び設置)

第1条 坂祝町が行う介護保険事業の円滑な実施を図るため介護保険事業計画を作成すること、及び総合的な高齢者保健福祉施策の方向性を示し、地域における福祉全般にわたる福祉サービスの供給体制の確保に関する計画を策定するため、坂祝町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員は、14人以内をもって構成し、関係機関、団体、学識経験者及び公募により応募のあった者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が終了した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会を円滑に運営するため、委員の中から委員長を互選する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会は、その必要に応じワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループに属すべきグループ員は、町職員及びその他適当と認める者の中から町長が委嘱する。

3 ワーキンググループは、グループ員の互選によりグループ長を選出し、グループ長は、グループの運営を行う。

(ワーキンググループ会議)

第7条 ワーキンググループは、計画の素案を作成し、委員会に提出する。

2 ワーキンググループは、素案作成のために次の各号の業務を行う。

(1) 現行計画の検証

(2) 住民意向調査の実施・検証

(3) その他素案作成のための調査・研究

(事務局)

第8条 委員会及びワーキンググループの事務は、福祉課において行う。

(その他)

第9条 その他必要な事項は、町長と委員長が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成23年3月30日 訓令第24号

(平成23年3月30日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成23年3月30日 訓令第24号