○坂祝町開発審議会開催要領

平成23年4月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要領は、坂祝町開発事業指導要綱(平成23年訓令第25号。以下「要綱」という。)第5条第2項の規定により、坂祝町開発審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その適切な運用を確保するため、運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 審議会において、審査する事項は次のとおりとする。

(1) 要綱に基づく計画、設計等及び開発事業の適合性に関する事項

(2) その他開発事業に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長を充て、審議会を総括する。

3 副委員長は、産業建設課長を充てる。

4 委員は次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 総務課長

(2) 水道環境課長

(3) 教育課長

5 委員が審議会に出席できない場合は、委員が指名したものを出席させることができる。

(会議)

第4条 委員長は、要綱第5条第2項の規定により審議会を招集する。

2 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。

3 審議会は、必要に応じ関係職員及び事業者等の出席を求めることができる。

4 審議会は、委員長が適当と認める場合は、関係委員のみにより審議することができる。その場合、審議結果を他の委員に通知するものとする。

5 委員長は、審議会において審議した結果を町長に報告するものとする。

(開発事業完了検査)

第5条 審議会の委員は委員長の統括の下、要綱第13条第2項による完了検査を行うものとする。

2 委員長は、前項の検査結果を速やかに町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、産業建設課において行う。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会において定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(坂祝町宅地造成事業事前協議審議会開催要領の廃止)

2 坂祝町宅地造成事業事前協議審議会開催要領(平成13年訓令第4号)は廃止する。

(平成29年訓令第13号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

坂祝町開発審議会開催要領

平成23年4月1日 訓令第28号

(平成31年4月1日施行)