○坂祝町スポーツ推進委員規則

平成23年12月16日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条に規定する坂祝町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中からスポーツ推進委員を委嘱するものとする。

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの推進のため、次の職務を行うものとする。

(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 町民の求めに応じスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 町民のスポーツ活動推進のための組織の育成を図ること。

(4) 教育機関、行政機関、スポーツ団体その他の団体等が行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツについての理解を深め、及びその啓発を図ること。

(6) その他スポーツ推進に関する指導及び助言を行うこと。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、18人以内とする。

(委嘱の期間等)

第5条 スポーツ推進委員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の期間は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、その職務の遂行に支障がある場合又はスポーツ推進委員にふさわしくない非行があると認める場合は、同項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、国の法令、条例及び規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされる坂祝町スポーツ推進委員の任期は、この規則第5条の規定にかかわらず、この規則による廃止前の坂祝町体育指導委員に関する規則(昭和51年教委規則第5号)第4条の規定による体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(坂祝町体育指導委員に関する規則の廃止)

3 坂祝町体育指導委員に関する規則(昭和51年教委規則第5号)は、廃止する。

坂祝町スポーツ推進委員規則

平成23年12月16日 教育委員会規則第6号

(平成23年12月16日施行)