○坂祝町パブリックコメント手続要綱
平成24年3月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、町の政策形成過程における公正性及び透明性の向上を図り、もって町民の町政への参画と協働のまちづくりの推進に役立てることを目的とする。
(1) 実施機関 町長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく地方公営企業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) パブリックコメント手続 町の基本的な政策等の策定に当たり、その案の趣旨、内容等を実施機関が公表し、広く町民等から意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する町の考え方を公表するとともに、提出された意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 町内に存する学校に在学する者
オ 各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 町の基本方針を定める行政計画や構想の策定及びこれらの重要な改定
(2) 町の基本的な制度を定める条例又は広く町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例等の制定又は改廃
(3) 広く町民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画等の制定及び重要な変更
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、パブリックコメント手続の対象としないことができる。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 内容が軽微なもの、又は改廃の内容が軽微なもの
(3) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及びその他金銭の徴収に関するもの
(4) 国及び県等の上位計画等との整合性を図るため、町の裁量の余地が少ない計画等
(5) 法令等の規定に基づき、広く町民等の意見聴取を行わなければならないもの
(案等の公表)
第4条 実施機関は、前条第1項各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)の意思決定をしようとするときは、あらかじめ、計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次の資料を公表するものとする。
(1) 計画等の案を作成した趣旨及び目的
(2) 計画等の案を作成した際の実施機関の考え方
(3) 計画等の案に対する意見の提出期間、意見の提出先及び担当部署
(4) 前3号に掲げるもののほか、広く町民等から意見を求めるに当たり実施機関が必要と認める資料
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関の担当窓口における閲覧及び配布
(2) 町のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、あらかじめ町の広報紙又は町のホームページに掲載するなどして、広く町民等への周知を図るものとする。
(意見の提出)
第6条 意見の提出をしようとする町民等は、実施機関が定める意見提出期間及び意見提出方法に従い、意見を提出するものとする。
2 町民等が意見を提出しようとする場合は、氏名、住所及び電話番号(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び電話番号。以下「氏名等」という。)を当該意見に付するものとする。
3 実施機関は、町民等が計画等の案についての意見を提出するために、概ね30日の意見提出期間を定め、当該計画等の案を公表する時に明示するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見提出期間を短縮することができる。
4 意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
(意見の取扱い及び公表)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等の案について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の案について意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、計画等の案を修正したときは、その修正内容を併せて公表するものとする。
3 提出された意見が、坂祝町情報公開条例(平成13年条例第1号)第6条に規定する非公開情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は実施機関が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。