○坂祝町国際交流派遣補助金交付要綱
平成24年3月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町民(町内に住所を有する者又は在勤若しくは在学する者をいう。)を海外に派遣し、諸外国の言語、文化、経済、産業、環境、教育、社会事情等を体得して、国際感覚豊かな人材を育成することにより、町のまちづくりに資する人づくりを推進するため、その派遣費用の一部を補助金として交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、別に定める坂祝町国際交流派遣事業募集要項(以下「募集要項」という。)に基づき、坂祝町国際交流派遣事業申込書(以下「申込書」という。)を提出し、選考の結果、派遣決定された者(以下「派遣決定者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、派遣費用(航空運賃、現地交通費、現地宿泊費、飲食費、空港使用料及び税、添乗員経費、ガイド料、旅行保険料。ただし、派遣に伴う支度の費用は除く。)の3分の2以内で、200,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の申請は、募集要項に基づいて行う、申込書の提出をもって補助金の交付申請を行ったものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 補助金の交付決定は、派遣決定の通知をもって補助金の交付決定とする。
(補助金の交付)
第6条 派遣決定者は、派遣決定通知の受理後、国際交流派遣補助金請求書(別記様式)を町長に提出するものとする。町長は、国際交流派遣補助金請求書を受理後、当該補助金を派遣決定者に交付する。
(実績報告)
第7条 募集要項に基づき、派遣決定者が渡航後に提出する報告書をもって実績報告とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。