○坂祝町地積調査作業規程

平成24年5月15日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、坂祝町が行う地籍調査の作業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 坂祝町地籍調査作業規程は、次に掲げる規程準則等を準用するものとする。

(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)

(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日付け国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知。以下「運用基準」という。)

(3) 地籍調査必携(最新版による。)

(読替規定)

第3条 前条の規定による場合、準則及び運用基準中「準則」、「府令」(ただし、準則第8条及び第74条、運用基準第3条を除く。)又は「作業規程準則」とあるのは「規程」に、「地籍調査を行う者」とあるのは「町長」に、準則第22条を除く場合に限り「市町村」とあるのは「町」にそれぞれ読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

坂祝町地積調査作業規程

平成24年5月15日 訓令第15号

(平成24年5月15日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第10編
沿革情報
平成24年5月15日 訓令第15号