○坂祝町障害者相談員設置要綱

平成24年6月29日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 相談員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 身体障害者相談員 1人

(2) 知的障害者相談員 1人

(委嘱)

第3条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障がい者及び知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、次に掲げる者のうちから適当と認められる者に対して第6条に掲げる業務を委嘱するものとする。

(1) 身体障害者相談員においては、原則として身体障がい者のうちから適当と認められる者

(2) 知的障害者相談員においては、原則として知的障がい者の保護者又は知的障がい者相談業務に精通している者のうちから適当と認められる者

(任期)

第4条 相談員の任期は2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(職務)

第6条 相談員は社会福祉事務所、民生委員等の関係機関と連絡を保持しつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障がいのある者の地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。

(3) 障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障がいのある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等と連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(服務)

第7条 相談員は、前条の職務を遂行するに当たり必要な知識の習得に努めなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(証票)

第8条 相談員は、第6条に掲げる業務を行うときは、身分証明書(様式第1号)を携行し、関係人の要求があるときはこれを提示しなければならない。

(報告)

第9条 相談員は、第6条の業務を行ったときは、その都度書面によりその経過を明らかにしておくとともに、障害者相談員業務状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行日及び平成24年度又は25年度の年度途中において、相談員の委嘱を受けた者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町障害者相談員設置要綱

平成24年6月29日 訓令第20号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年6月29日 訓令第20号
令和2年3月13日 訓令第6号
令和3年11月5日 訓令第32号