○坂祝町病児・病後児保育事業実施要綱

平成24年10月10日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が就労等により保育できない病気治療中又は病気の回復期にある児童を、一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援し、安心して子育てできる環境を整備するとともに、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 本事業の分類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 病児対応型 児童が病気の回復に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院、診療所、保育所等に付設された専用スペースで一時的に保育する事業

(2) 病後児対応型 児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院、診療所、保育所等に付設された専用スペースで一時的に保育する事業

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は坂祝町とし、適切に本事業を実施することができると認められる法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(実施施設の要件)

第4条 本事業を行う実施施設は、病院、診療所、保育所等に付設された施設又は本事業のための専用施設であって、次の各号に掲げるすべての基準を満たした施設とする。

(1) 保育室を有すること。

(2) 静養室又は隔離した部屋として観察室又は安静室を有すること。

(3) 調理室を有すること。なお、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えない。

(4) 手洗い等の施設を設置し、衛生面への十分な配慮を施されていること。

(5) 事故防止の配慮等、児童の養育に適した場所であること。

(実施施設の認定)

第5条 実施施設の認定を受けようとする者は、坂祝町病児・病後児保育事業実施施設認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該施設を実施施設として認定し、坂祝町病児・病後児保育事業実施施設認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、実施施設が第4条第1項各号の認定基準に適合しなくなったとき又は町長が実施施設として不適合であると認めたときは、認定を取り消すことができる。

(対象児童等)

第6条 本事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 町内に住所を有する1歳6か月から小学校6年生までの児童

(2) 病児・病後児保育事業実施施設の広域利用に関する協定を締結した市町村に住所を有する1歳6か月から小学校3年生までの児童

(3) その他町長が必要と認めた児童

(利用定員)

第7条 本事業を行う施設の利用定員は、3人とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(開設日及び開設時間)

第8条 本事業を行う施設の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該開設日及び開設時間を変更することができる。

(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と実施施設の運営上支障のある日を除く。

(2) 開設時間 午前8時から午後6時まで

(利用の登録)

第9条 本事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ坂祝町病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、次条に定める申請と合わせて行うことができる。

2 申請者は、前項の登録内容に変更が生じたときは、その内容を申し出なければならない。

3 町長は、第1項の申請により利用登録を決定した場合、申請者に対し坂祝町病児・病後児保育事業利用登録決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、運用上支障がないときは、この通知書の交付を省略することができるものとする。

(利用の申請)

第10条 前条第3項の規定により登録の決定を受けた保護者が、本事業を利用しようとするときは、坂祝町病児・病後児保育事業利用申請書(様式第5号)を実施施設に提出しなければならない。

2 実施者は、児童を診察した医師が入院の必要性がない旨を署名した医師連絡票(様式第6号)により症状を確認し、受入れの決定を行うものとする。

(費用の負担)

第11条 町長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁する。

2 本事業を利用する保護者は、1日当たり2,000円の費用を負担しなければならない。

3 実施施設は、本事業を利用する保護者から前項の費用を徴収するものとする。

(実績報告)

第12条 実施施設は、毎月の本事業の利用実績について、坂祝町病児・病後児保育事業利用実績報告書(様式第7号)により、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(実施要件等)

第13条 実施施設は、保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第0609001号)に基づく実施要件、実施方法及び留意事項を遵守して本事業を実施するものとする。

(実施施設の責務)

第14条 実施施設は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 児童の安全確保及び健康回復、個人情報の保護その他本事業の適切な実施に関して十分な管理を行うこと。

(2) 本事業を利用した児童の状態を記録した帳簿、その他本事業の実施に必要な帳簿等を備え付けておくこと。

(3) 本事業の経理と他の事業に係る経理を明確に区分し、経理に関する帳簿及び証拠書類を常時備え付けておくこと。

2 町長は、必要があると認めたときは、実施施設の業務内容を調査し、必要な措置を講ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町と実施施設が協議を行い、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和6年訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町病児・病後児保育事業実施要綱

平成24年10月10日 訓令第29号

(令和6年4月11日施行)