○坂祝町保育所等整備事業補助金交付要綱
平成24年11月5日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所及び認定こども園並びに家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の創設や老朽改築等による教育・保育環境整備などの保育所等の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、こどもを安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づく補助事業として採択された事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国の負担割合分の額に町の負担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(実施の方法)
第4条 この事業による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、国交付要綱に基づき、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和7年訓令第40号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







