○坂祝町保育所等整備事業補助金交付要綱

平成24年11月5日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の創設や老朽改築等による教育・保育環境整備などの保育所等の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる保育所等を設置した、又は設置しようとする社会福祉法人が当該保育所の新設、修理、改造、整備を行う事業とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所

(2) 就業前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する認可を受けることができる幼保連携型認定こども園

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国の施設整備に関する交付金又は補助金の額に、当該交付金の額の2分の1の額を町の補助金として加えた額とする。

(実施の方法)

第4条 この事業による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、保育所等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は保育所等整備事業補助金却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による保育所等整備事業補助金交付決定通知を受けた申請者は、事業完了後、保育所等整備事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を速やかに町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定により提出された実績報告書を審査の上、補助額を確定し、保育所等整備事業補助金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

5 前項の規定による確定通知を受けた申請者は、確定通知書を受理した日から15日以内に保育所等整備事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出し、町長は、請求書を受理した日から30日以内に、申請者に保育所等整備事業補助金を交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、「子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成27年6月4日文科初第380号・雇児発0604第1号)」に基づき、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成28年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町保育所等整備事業補助金交付要綱

平成24年11月5日 訓令第30号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年11月5日 訓令第30号
平成28年4月1日 訓令第8号
令和3年11月5日 訓令第32号