○坂祝町保育所等整備事業補助金交付要綱

平成24年11月5日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所及び認定こども園並びに家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の創設や老朽改築等による教育・保育環境整備などの保育所等の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、こどもを安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づく補助事業として採択された事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国の負担割合分の額に町の負担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(実施の方法)

第4条 この事業による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、保育所等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は保育所等整備事業補助金却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による保育所等整備事業補助金交付決定通知を受けた申請者は、事業完了後、保育所等整備事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を速やかに町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定により提出された実績報告書を審査の上、補助額を確定し、保育所等整備事業補助金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

5 前項の規定による確定通知を受けた申請者は、確定通知書を受理した日から15日以内に保育所等整備事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出し、町長は、請求書を受理した日から30日以内に、申請者に保育所等整備事業補助金を交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、国交付要綱に基づき、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成28年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和7年訓令第40号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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坂祝町保育所等整備事業補助金交付要綱

平成24年11月5日 訓令第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年11月5日 訓令第30号
平成28年4月1日 訓令第8号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和7年8月28日 訓令第40号