○坂祝町広域化予防接種事業実施要領

平成25年3月13日

訓令第6号

(目的)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に規定する町が行う定期の予防接種の実施医療機関の範囲を、岐阜県全域とすることにより、定期の予防接種対象者の利便性を高め、感染症の予防の手段である予防接種率の向上及び健康被害の防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次に掲げる理由で町が直接委託している医療機関又は町が予防接種事業を委託している加茂医師会会員の医療機関(以下「町委託医療機関」という。)以外の県内医療機関での定期予防接種を希望し、町長が認めた者とする。

(1) 町委託医療機関以外の県内のかかりつけ医での接種を希望する者で、かかりつけ医のもとでの予防接種の実施が望ましい者

(2) 里帰り、長期の施設入所その他のやむを得ない事情により、町委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(対象予防接種)

第3条 対象となる予防接種は、予防接種法第5条に基づく定期の予防接種とする。

(接種協力医師)

第4条 予防接種による健康被害を最小限にするため、接種を行う医師は、前年度に市町村の定期の予防接種の委託契約を締結している医療機関(以下「前年度市町村事業受託医療機関」という。)に所属する医師のうち、本事業に賛同する者(以下「接種協力医師」という。)とする。ただし、法人化等により開設者を変更し、管理者が同一である前年度市町村事業受託医療機関に所属する医師である場合は、この限りでない。

2 接種協力医師は、予防接種の安全性と質を高めるため、岐阜県(委託事業を含む。)又は一般社団法人岐阜県医師会(以下「県医師会」という。)が開催する予防接種に関する研修又は講習を受講するよう努める。

3 接種協力医師は、前条に規定する対象予防接種のうち接種可能な予防接種について実施する。

(定期予防接種の取扱い)

第5条 接種希望者が、岐阜県広域化予防接種事業に参加する他の市町村長が実施する定期の予防接種の期間内に予防接種を受けた場合は、その予防接種は町長の実施する定期の予防接種となるものとする。

(接種の手続き)

第6条 接種希望者は、町に本事業による接種を希望する旨を届け出た上で、接種協力医師の所属する医療機関(以下「接種協力医療機関」という。)に接種の申込みをする。

2 接種協力医療機関は、接種の希望者からの申込みがあった時は、居住している市町村を確認した上で予約を受け、接種当日にも、健康保険証等により居住している市町村を確認する。

なお、接種協力医師は、町が使用する予診票により予診を行った後、接種を行うものとする。

3 接種協力医師は、接種後、母子健康手帳又は予防接種済証(被接種者が予防接種済証用紙を持参した場合に限る。)に必要事項を記載して被接種者に交付する。

また、町は、接種協力医療機関から予診票が送付された時点で、町の予防接種済証を交付(既に、母子手帳又は予防接種済証に必要な事項を記載して被接種者に交付した場合を除く。)する。

(予防接種による健康被害等への対応)

第7条 接種協力医師は、被接種者に予防接種による副反応を認めた場合は、必要な処置などを行うとともに、町長に報告する。

2 町長は、結核(BCG)予防接種の実施に当たって、事前に保護者に対し、コッホ現象に関する情報提供及び説明資料等を配布し、コッホ現象と思われる反応が出現した場合は、速やかに接種協力医師に受診するよう周知する。

3 コッホ現象を診断した接種協力医師は、町長に報告する。

4 予防接種による健康被害の救済措置は、予防接種法第15条により、町長が対応する。

(契約)

第8条 町委託医療機関との契約が優先され、これとは別に本事業の実施に係る契約を締結する。

2 町長は、契約書を作成し、接種協力医師が、県医師会の会員又は所属する医療機関の長が県医師会の会員であり、その管理下で接種が可能な場合(以下「県医師会員」という。)は県医師会長と契約を締結する。ただし、県医師会員以外の医師の場合は接種協力医療機関・医師と契約を締結する。

(委託料)

第9条 委託料は、町における定期予防接種の委託契約で定める委託料単価と同一とする。

2 B類疾病の予防接種については、接種協力医療機関において、町が定める自己負担額を徴収し、前項で定める委託料又は接種協力医療機関の接種費用から自己負担額を差し引いた額の、いずれか少ない額を町に請求する。

(実績報告)

第10条 接種協力医療機関の長は、委託業務の毎月の実施状況を広域化予防接種事業実施報告書兼請求書(様式第1号)(以下「実施報告書兼請求書」という。)にとりまとめ、予診票を添付し、契約書に定める期日までに町長へ送付する。

(委託料の支払)

第11条 町は、接種協力医療機関の長から実施報告書兼請求書の送付を受け、その内容を審査し適当であると認めたときは、接種協力医療機関の長に対し、広域化予防接種事業委託料確定通知書(様式第2号)を必要に応じて交付するとともに、実施報告書兼請求書を受理した日から契約書に定める期日までに委託料を支払うものとする。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この要領は、公布の日から施行し、平成26年2月28日から適用する。

(令和5年訓令第15号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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坂祝町広域化予防接種事業実施要領

平成25年3月13日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)