○坂祝町人間ドック補助金の支給に関する要綱
平成25年4月1日
訓令第17号
坂祝町国民健康保険成人病健診料補助金の支給に関する要綱(平成9年要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者を対象として、この要綱に定める人間ドックを受ける者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助の対象者は、坂祝町に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 40歳から74歳の坂祝町国民健康保険の被保険者で、国民健康保険税の滞納のない世帯の者
(2) 人間ドックを受診する日の属する年度中において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査を受けていない者
(検査項目)
第3条 この要綱において補助対象とする検査は、特定健康診査の検査項目及び乳がん検診、子宮がん検診、前立せんがん検診とする。
(補助金)
第4条 補助金は、1年度に1回とし、人間ドックによる健診に要した費用の8割(1,000円未満切捨て)以内で3万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金を申請しようとする者は、坂祝町人間ドック補助金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 健診費の領収書の写し
(2) 健診結果の写し
3 申請期限は、健診を終えた日から6月以内とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日以前に受診した成人病健診については、なお従前の例による。
附則(平成27年訓令第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日以前に受診した人間ドックについては、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に提出された補助金の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。