○坂祝町学校給食センター給食調理業務等委託業者選考委員会設置要綱
平成25年1月8日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 坂祝町学校給食センターにおける給食調理業務、配送業務、洗浄業務及び施設管理業務(以下「給食調理業務等」という。)の一部民間委託に伴い、プロポーザル方式による企画提案者の選考を厳正かつ公平に行うために坂祝町学校給食センター給食調理業務等委託業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を町長に報告する。
(1) 一部民間委託に係る業者の選考に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、坂祝町学校給食センター運営会委員長、幼稚園園長、小学校校長、中学校校長、教育課長、給食センター所長、栄養教諭又は学校栄養職員及び総務課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その運営に当たるものとする。
(事務局)
第6条 委員会の庶務を行わせるため、教育委員会教育課に事務局を置く。
(秘密の厳守)
第7条 委員会の委員及び事務局職員は、公正にその任務を行い、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。