○坂祝町公共施設等整備基金条例

平成25年6月18日

条例第18号

(設置)

第1条 公共用地の取得及び公共施設の建設事業又は改修事業を円滑に推進するため、坂祝町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定する公共施設とは、町が設置又は管理する施設をいう。

(積立て)

第2条 基金には、一般会計歳入歳出予算に定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(坂祝町土地開発基金条例の廃止)

2 坂祝町土地開発基金条例(昭和46年条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の廃止前の坂祝町土地開発基金条例の規定により設置されていた坂祝町土地開発基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

坂祝町公共施設等整備基金条例

平成25年6月18日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)