○坂祝町子ども・子育て会議設置条例
平成25年6月18日
条例第20号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、坂祝町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(臨時委員)
第3条 会議に特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、その特別な事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
第4条 会議に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。
2 専門委員は、町長が任命する。
3 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「出席委員」という。)の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、こども課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。