○坂祝町浸水危険区域における建築制限指導要綱

平成25年6月4日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、集中豪雨等による浸水のおそれのある地域における建築物の浸水被害の発生を防止するため、建築物の建築を制限し、もって町民の生命及び財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

(2) 新築 更地に建築物を建てることをいう。

(3) 増築 建築物の一部又は全部を除去し、従前と同一の規模又は構造で新しく建築することをいう。

(4) 移転 同一敷地内で移築することをいう。

(5) 建築主等 建築主、設計者及び施工者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、坂祝町酒倉字国実、酒倉字上廣及び酒倉字巾下の一部並びに酒倉深田1丁目、酒倉深田2丁目及び酒倉深田3丁目地内で浸水することが予想される町長が別に定める区域(以下「浸水危険区域」という。)の建築物に適用する。

(建築制限)

第4条 町長は、建築物の浸水被害を防止するため、建築を次のように制限する。

(1) 建築物の基礎地盤面の高さは、次項の想定浸水危険水位以上とすること。

(2) 建築する建物の床高は、想定浸水危険水位を考慮し、建築すること。

(3) 高床式で建築する場合の床高は、想定浸水危険水位を考慮し、建築すること。

2 想定浸水危険水位は、標高(東京湾の平均海面を基準)62.0メートルとする。

(建築の届出)

第5条 建築主等は、建築工事を着工する前に浸水危険区域内建築の届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された届出書の内容を審査し、前条に規定する基準に適合している場合は、浸水危険区域内建築の通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(建築の変更等)

第6条 建築主等は、前条の届出に係る工事の施工を変更し、又は中止しようとするときは、変更・廃止等届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助言、勧告等)

第7条 町長は、浸水危険区域内で建築をしようとする建築主等に対し、当該区域が浸水のおそれがある旨を説明し、適正な高さで建築するよう助言及び指導するものとする。

2 町長は、第5条第1項の届出をしない建築主又は第4条に規定する基準に適合しない建築をしようとする建築主等に対し、この要綱に基づき建築するよう勧告することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町浸水危険区域における建築制限指導要綱

平成25年6月4日 訓令第29号

(令和4年1月4日施行)