○坂祝町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成25年6月18日

訓令第31号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき、地域福祉の総合的な推進を図る坂祝町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、坂祝町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、町長が各関係機関、各種団体の代表者及び学識経験者等の中から委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が終了した日までとする。

(委員長)

第4条 委員の互選により委員長を置き、委員長は委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、改めて委員の互選により委員長を置くこととする。

(委員会)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集しその議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、福祉課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成25年6月18日 訓令第31号

(平成25年6月18日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年6月18日 訓令第31号