○坂祝町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年6月18日
訓令第31号
(目的及び設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき、地域福祉の総合的な推進を図る坂祝町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、坂祝町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、町長が各関係機関、各種団体の代表者及び学識経験者等の中から委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が終了した日までとする。
(委員長)
第4条 委員の互選により委員長を置き、委員長は委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、改めて委員の互選により委員長を置くこととする。
(委員会)
第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集しその議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、福祉課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。