○坂祝町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月24日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成することにより、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 本事業における補聴器購入費等の助成を受けることができるのは、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 当町に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないものであること。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象から除外する。

(1) 助成対象児童の属する世帯に、助成金の交付申請を行う月の属する年度(当該月が4月から6月までである場合にあっては当該月の属する年度の前年度)における市町村民税所得割額が46万円以上である者がいる場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合

(助成金の額等)

第4条 本事業の助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、補聴器を購入する場合にあっては、助成対象児童が新たに又は現に使用する補聴器の耐用年数経過後に補聴器を購入するのに要した費用と別表の1台当たりの基準価格の欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とのうち少ない方の額とし、補聴器を修理する場合にあっては、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(当該額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額)とする。

2 購入又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の助成を行う補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するもののみとする。ただし、町長が、助成対象児童の教育、生活等において特に必要と認める場合は、両側の耳に装用するものそれぞれについて購入等に要する費用を算定基礎額とする。

3 助成金の額は、算定基礎額の3分の2に相当する額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)を添えて、町長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、助成の必要性等を検討の上交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、助成金の交付申請を却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付を決定した者に難聴児補聴器支給券(様式第6号。以下「支給券」)を交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第7条 決定通知書の交付を受けた申請者は、当該決定通知書に記載された決定業者に支給券を提出し、補聴器を購入等するものとする。

(費用の負担)

第8条 前条により補聴器を購入等した申請者は、当該購入等に要した費用から当該購入等に係る助成金の額を控除して得た額を負担するものとする。

(助成金の請求)

第9条 補聴器を納入した業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に支給券を添付し、町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第10条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反した場合は、当該申請者に助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

(注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂祝町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月24日 訓令第32号

(令和4年1月4日施行)