○坂祝町徴収職員に関する規則
平成25年9月13日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入(以下「諸納付金」という。)の徴収事務に従事する職員について必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 町長は、諸納付金の徴収事務に従事させるため、徴収職員を任命する。
(証票の交付等)
第3条 徴収職員には、徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、諸納付金の徴収事務を行うときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは、直ちに町長に届けなければならない。
4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。