○坂祝町高齢者活動功労者表彰要綱

平成25年10月22日

訓令第69号

(目的)

第1条 永年にわたり坂祝町で高齢者の活動に積極的に参加し、その活動を推進し、又は地域の高齢者福祉に貢献した者に対し、その功績を称え感謝の意を表し、これに報いるため、この要綱に定めるところにより表彰し、明るい長寿社会づくりに寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 表彰者は坂祝町とし、表彰状をもって実施する。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、次の事項に該当する者に対して行う。

(1) 永年にわたり坂祝町で高齢者の活動に積極的に参加し、その活動を推進し、又は地域の高齢者福祉に貢献した者で、その功績が顕著で他の模範となる者

(2) 満75歳以上の者

(内申方法)

第4条 各単位シニアクラブ会長は、前条各号に該当する者の中から、被表彰候補者推薦書(個人用)(別記様式)様式により坂祝町シニアクラブ連合会に推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 推薦に基づき、坂祝町シニアクラブ連合会役員会において選考し、選考された者の中から町長が決定する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年シニア文化祭において行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

画像

坂祝町高齢者活動功労者表彰要綱

平成25年10月22日 訓令第69号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年10月22日 訓令第69号
令和3年11月5日 訓令第32号