○坂祝町ことばの育ちの教室設置要綱
平成25年11月20日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ことばの発達に遅れのある児童に対して、日常生活に必要なことばを正しく使用できる能力を養うために、坂祝町ことばの育ちの教室(以下「教室」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(教室の業務)
第2条 教室は、児童のことばの発達の遅れの程度に応じて適切な指導、相談及び助言を行うものとする。
(対象者)
第3条 教室を利用することができる者は、教育委員会が実施する就学時健康診断において指導が必要と認める児童、又は坂祝小学校に在籍する児童であって次の事項に該当する児童及びその保護者とする。
(1) 正しい発音ができない児童及びその保護者
(2) 話し方のリズムや速さの異常な児童及びその保護者
(3) 話しことばの発達が遅れている児童及びその保護者
(4) 口蓋裂が発音に影響している児童及びその保護者
(5) 難聴が発音に影響している児童及びその保護者
(6) 前各号に掲げる者のほか、これに準じる者
(実施場所)
第4条 教室の設置場所は、坂祝町立坂祝小学校内とする。
(利用手続)
第5条 利用を希望する児童の保護者はことばの育ちの教室利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出する。
(保護者の責任)
第6条 教室を利用する場合には保護者が送迎するものとし、途上の一切の責任を負うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。