○坂祝町町道路線の認定に関する規則
平成26年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、道路の認定を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 法第3条第2号、第3号及び第4号に規定する一般国道、都道府県道及び市町村道をいう。
(2) 私道 私設道路その他前号以外の道路敷地及び附属物をいう。
(3) 編入 所定の手続を経て町道として認定すること。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業により築造された道路
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する土地改良事業により築造された道路
(3) 前号の土地改良事業により築造された農道以外の農道整備事業により築造された道路
(4) 林道整備事業により築造された道路で、道路敷地が町に無償譲渡される道路
(5) 開発事業により築造された道路で、第4条に規定する道路
(6) 第5条に規定する私道
(開発事業による道路の認定)
第4条 坂祝町開発事業指導要綱(平成23年訓令第25号)第5条第1項の開発事業を行う事業者が、同要綱に規定する開発協議に従って築造した道路敷地及び附属物は、町に無償譲渡されたときに、町道と認定するものとする。
(私道の認定)
第5条 私道を町道として認定する場合は、道路敷地及び附属物が町に無償譲渡され、かつ、次の全ての要件を満たす道路とする。
(1) 寄附をしようとする道路敷地の分筆登記を完了し、所有権移転登記ができる状態にあること。この場合において、抵当権その他の権利が設定されているときは、当該権利の抹消登記をすること。
(2) 道路用地の使用上の支障となる植栽、建築物等の物件がないこと。
(3) 寄附をしようとする道路敷地の必要な箇所に境界杭(地積測量図に当該境界杭の位置が記載してあるものに限る。)を埋設し、境界が明確であること。
(4) 道路敷地に2戸以上の住宅が面し、当該道路が公共性を有すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、町に損害を与えるおそれがないと町長が認める道路であること。
(町道としての構造)
第6条 町道として認定する道路の構造は、坂祝町町道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年条例第34号)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の政令で定める基準に適合するもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 道路の幅員は4メートル以上とする。ただし、坂祝町町道の構造の技術基準を定める条例第33条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(2) 路面排水施設は、国、岐阜県又は市町が設置した排水施設と接続していること。
(3) 側溝は、コンクリート製とし、かつ、内寸30センチメートル以上を有するものであること。
(検査)
第8条 町長は、申請者から前条の町道編入申請書を受理したときは、当該私道が、この規則に規定する町道としての基準その他の要件を満たすか否かの検査をするものとする。
2 町長は、申請者に前項の公共施設の管理移管受諾書を交付したときは、次の議会において町道認定の手続を行うものとする。
4 町長は、申請者に前項の町道編入受諾書を交付したときは、所有権の移転登記を行うとともに、次の議会において町道認定の手続を行うものとする。
(所有権の移転登記等)
第10条 私道の編入に当たっては、道路敷地及び附属物の分筆登記は、申請者が行うものとし、所有権の移転登記は、町が行うものとする。
2 私道の編入に要する費用の負担区分は、所有権の移転登記に要する費用を除き、申請者が負担するものとする。
(適用除外)
第14条 この規則の規定は、国又は岐阜県が認定した道路敷地及び附属物を無償で譲り受けた後に町道に認定しようとする手続については、適用しない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。