○坂祝町国民健康保険被保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証交付要綱
平成26年1月6日
訓令第3号
坂祝町国民健康保険被保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証交付要綱(平成8年要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、被保険者負担の公平と国民健康保険財政の安定化を図ることから、特別の事由もなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対して、被保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証(以下「資格証明書等」という。)を交付し、保険給付の全部、又は一部の差止め措置を講じるとともに、積極的に納付指導を実施し、収納率の向上に資することを目的とする。
(資格証明書等の交付)
第2条 保険者は、保険税を滞納している世帯(天災その他特別の事情がある場合を除く。)に対し、次の区分により資格証明書等を交付することができる。
2 保険者が被保険者資格証明書を交付することができる者は、次のとおりとする。
(1) 納期限後1年以上にわたって保険税を滞納している者
(2) 居所が明確でない者
(3) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど、滞納処分を免れようとする者
3 保険者が短期有効期限付被保険者証(1か月)を交付することができる者は、前項の被保険者資格証明書の交付対象者で、町長が認める者とする。
4 保険者が短期有効期限付被保険者証(3か月)を交付することができる者は、次のとおりとする。
(1) 保険税を納期限後6か月以上1年未満にわたって滞納している者
(2) 納付相談、指導に一向に応じようとしない者又は納付相談、指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
5 保険者が短期有効期限付被保険者証(6か月)を交付することができる者は、前項の短期有効期限付被保険者証(3か月)の交付対象者で、納付相談、指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとする者とする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 滞納している保険税が著しく減少したとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。