○坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱

平成26年5月19日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第5項の規定による地域生活支援事業として、宿泊型生活訓練事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、坂祝町とし、障がい者等に関する事業を実施する社団法人、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)で、町長が適正な事業運営を行うことができると認めた事業者に行わせるものとする。

(事業内容)

第3条 事業は、宿泊を伴う日常生活上必要な訓練、指導等本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的として、宿泊生活施設において、世話人により必要な支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、当町に住所を有し、かつ、法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児で、自立支援事業所等に通所する満15歳以上の者のうち、訓練により2人から8人の共同生活を送ることに支障がない程度に身辺自立が可能となると見込まれるものとする。

(事業者の指定等)

第5条 事業を実施しようとする事業者は、町長に、宿泊型生活訓練事業者指定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、次の各号の要件を満たす事業者であり、かつ、事業者の指定が適当であると認められる場合は、事業者として指定を行うとともに、その事業者に宿泊型生活訓練事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 法人格を有すること。

(2) 適正な事業の運営をすることができると認められること。

(3) 岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号)第9章に定める基準を満たしていること。

3 町長は第1項の規定に基づく申請に対し事業者として指定を行わないことを決定したときは、宿泊型生活訓練事業者指定(申請却下・取消・期間停止)通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(指定の有効期間等)

第6条 前条の規定に基づく指定の有効期間は、指定を受けた日から6年を経過した日の属する月の前月の末日まで(以下「指定の有効期間」という。)とする。

2 指定の有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする事業者は、期間満了の日前までに、前条の規定に準じて町長に申請しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、事業の質の評価を行うことその他の措置を講じることにより、事業の質の向上に努めなければならない。

2 事業者は、障がい者等の人格を尊重するとともに、関係法令を遵守し、障がい者等のため、忠実に事業を遂行しなければならない。

(変更の届出等)

第8条 事業者は、当該指定に係る事業者の名称及び所在地等の指定の申請事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止、又は再開したときは、町長に届け出なければならない。

(事業内容の報告等)

第9条 町長が必要であると認めるときは、事業者又は事業者であった者若しくは事業者の従事者であった者(以下「関係者」という。)に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業者の有する事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定の取消し)

第10条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止するものとする。

(1) 事業者が不正の手段により指定を受けたとき。

(2) 事業者が第5条第2項に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったとき。

(3) 事業者が第7条第2項の規定に違反したと認められるとき。

(4) 事業者が前条の規定に従わないとき。

(5) 事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し、不正又は著しく不当な行為をしたと認められるとき。

2 町長は、指定の取消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止することを決定したときは、宿泊型生活訓練事業者指定(申請却下・取消・期間停止)通知書により事業者に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第11条 事業者の代表者は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、当該月分の事業の実施状況等について町長に報告するものとする。

(利用の申請)

第12条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、宿泊型生活訓練事業利用申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第13条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、利用の可否を決定し、申請者に宿泊型生活訓練事業利用決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用決定を行ったときは、地域生活支援事業受給者証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(利用決定の有効期間等)

第14条 前条に規定する利用決定の有効期間は、利用決定を行った日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までとする。

(事業の基準)

第15条 事業の基準額は、1日当たり3,000円とする。

2 事業の利用日数は、一月当たり15日を限度とする。

(費用の負担)

第16条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、前条に規定する基準額の1割に相当する額(以下「自己負担額」という。)を、事業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯の利用者又はその保護者の自己負担額は無料とする。

(費用の請求及び支払期日)

第17条 事業者が町長に請求できる額は、第15条に規定する基準額から前条に規定された自己負担額を控除した額とする。

2 町長は、第11条に規定する報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、事業を実施した日の属する月の費用を支払うものとする。

(利用の取消し)

第18条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和6年訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱

平成26年5月19日 訓令第15号

(令和6年3月12日施行)