○坂祝町中学生海外派遣事業実施要綱

平成26年10月30日

訓令第22号

(目的)

第1条 坂祝町に在住する中学生を対象に坂祝町友好都市提携先の海外に生徒を派遣し、国外の自然、産業、文化、歴史等を学ぶとともに、現地の中学生等との交流を深め、国際理解教育の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、坂祝町とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問国は、坂祝町友好都市提携先及び周辺市とする。

(2) 団員数及び団員構成については、別表第1のとおりとする。ただし、応募状況により構成員数については変更することもある。

(3) 研修等の内容については、別表第2のとおりとする。

(特別団員の決定)

第4条 特別団員は、次のとおり決定する。

(1) 団長は、坂祝中学校に在籍する校長、教頭、教諭又は町職員のうちから、副団長は、教諭又は町職員のうちから校長、教育長及び総務課長が推薦し、町長が決定する。

(2) 前号により決定した者のうち町職員が事務局を務める。

(一般団員の募集等)

第5条 町は、中学生海外派遣に際し、その都度実施要領を作成し、募集するものとする。

2 一般団員の応募資格は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 坂祝町に在住する中学1年生及び2年生(募集時点の学年による。)である生徒

(2) 心身ともに健康であり、規則正しく、海外生活に十分耐えられる生徒

(3) 本人が積極的に派遣を希望し、保護者の同意が得られる生徒

(4) 積極的に派遣先と交流しようとする意思のある生徒(ホームステイの受入れを含む。)

(5) 全ての事前研修、事後研修に参加できる生徒

第6条 派遣を希望する生徒は、坂祝町中学生海外派遣事業参加申込書(様式第1号)及び作文を坂祝中学校に通う生徒は中学校長、それ以外の生徒は坂祝町教育委員会事務局教育課にそれぞれ提出するものとする。

(一般団員の決定)

第7条 一般団員は、次のとおり決定する。

(1) 中学校長は、派遣希望者のうち応募資格要件を満たす者をとりまとめ選考審査表(様式第2号)を作成し、応募締め切り後1週間以内に教育長に提出する。

(2) 坂祝中学校以外の学校に通う生徒から応募があった場合は、教育長が応募者の面接後に選考審査表を作成するものとする。

(3) 教育長は、派遣希望者確定後に中学校長、教頭及び教育課長とともに派遣希望者全員の面接及び審査を行い、派遣候補者を10日以内に町長に推薦する。

(4) 町長は派遣候補者を決定し、その旨を教育長及び在籍校長に通知するものとする。

(5) 町長は、坂祝町中学生海外派遣事業選考結果通知書(様式第3号)により、当該候補者に派遣の決定を通知するものとする。

(一般団員の資格取消し)

第8条 団員として不適当と認められた場合は、出発前、出発後を問わず団員としての資格を取り消すものとする。出発後にその資格を取り消された者は帰国させるものとし、以降帰国に要する経費は本人負担とする。

(一般団員の保護者の事前研修等への参加)

第9条 一般団員の保護者は、事前研修・事後研修の際、一般団員と同伴で出席するものとする。

(費用負担)

第10条 派遣費用自己負担金は、5万円とする。ただし、団員の旅券申請に係る費用は、自己負担とする。

(天災、事故等)

第11条 町は、天災、陸海空における事故、その他当町が管理し得なかった不可抗力による事故に対しては、一切責任を負わない。この場合には、当町が一括して加入手続きをする海外旅行傷害保険による対応とする。

(事業の実施)

第12条 事業の実施前後において、次に掲げる事由が発生した場合には、事業を中止する。

(1) 一般団員の参加人数が2名に満たない場合

(2) 事前及び本研修中に伝染病、テロなどで安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい場合。その場合の費用については、すべて主催者負担とする。ただし、旅券申請に係る費用は、自己負担とする。

(本研修中の健康管理)

第13条 研修中において、団長及び副団長は、各団員の健康観察を行い、一般団員にあっては、手洗いうがいなど自己の健康管理に十分注意するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

団員

構成員

人数

特別団員

団長

1名

副団長

1名

一般団員

中学生

若干名

別表第2(第3条関係)

研修名

研修の内容

事前研修

結団式、団員紹介、研修日程及び視察地等説明、渡航申請手続き、訪問国関係講義、語学講座、自主研修に関する学習、旅券手続等

本研修

訪問先の自然、産業、文化施設などの視察研修と現地の中学生等との交流

事後研修

解団式、反省会、研修感想文の提出、研修報告会

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坂祝町中学生海外派遣事業実施要綱

平成26年10月30日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)