○坂祝町総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成27年3月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合特別区域法(平成23年法律第81号)第23条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、工場立地法で使用する用語の例による。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
認定国際戦略総合特別区域計画に定める工場等新増設促進事業を行う区域のうち、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る特定国際戦略事業の推進に資すると町長が認める特定工場の新設等が行われる区域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
備考 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、すべてを緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定の例による。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあり、同項第3号中「0.25」とあり、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあり、及び同項第2号中「0.25」とあるのは、「0.01」と読み替えるものとする。