○坂祝町長の権限に属する事務の一部を坂祝町教育委員会に対する事務委任及び補助執行させることに関する規則
平成27年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、並びに教育委員会の事務を補助する職員及びこれらの機関の管理に属する職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱に関すること。
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
(3) 教育財産を取得し、及び処分すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
(5) 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
(補助執行)
第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務を補助する職員及びこれらの機関の管理に属する職員に補助執行させる。
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 少子化対策に関すること。
(3) 子ども・子育て会議及び子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(4) 要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会に関すること。
(5) 子育て支援サービスに関すること。
(6) 母子・父子・寡婦福祉に関すること。
(7) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(8) つどいの広場に関すること。
(9) 教育・保育給付に係る支給認定に関すること。
(10) 保育所に関すること。
(11) 療育支援事業に関すること。
(12) 子育て支援拠点施設の管理・運営に関すること。
(13) こども家庭センター事業に関すること。
(14) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。
(15) いじめ問題再調査委員会に関すること。
(16) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する事務に関すること。
(専決事務)
第4条 決裁権者が専決する事務については、次の表に掲げるとおりとする。
町長 | 副町長 | 課長 |
こども課に係る施策の決定 | 保育の広域入所の協議に関すること。 | 児童福祉に関すること。 |
こども課に係る重要な決定 | 病児・病後児保育の広域利用に係る協定に関すること。 | 少子化対策に関すること。 |
子ども・子育て会議及び子ども・子育て支援事業計画に関すること。 | ||
要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会に関すること。 | ||
子育て支援サービスに関すること。 | ||
母子、父子及び寡婦の福祉に関すること。 | ||
児童手当及び児童扶養手当に関すること。 | ||
つどいの広場に関すること。 | ||
教育・保育給付に係る支給認定に関すること。 | ||
保育所に関すること。 | ||
療育支援事業に関すること。 | ||
子育て支援拠点施設の管理及び運営に関すること。 | ||
こども家庭センター事業に関すること。 | ||
いじめ問題対策連絡協議会に関すること。 | ||
いじめ問題再調査委員会に関すること。 |
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が教育委員会と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。