○坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則

平成27年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付に係る支給認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(申請)

第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、教育・保育給付に係る支給認定申請書兼状況届(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(受付場所)

第4条 支給認定の申請の受付は、原則として、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「教育標準時間認定」という。)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)又は坂祝町教育委員会事務局こども課(次号において「こども課」という。)

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 こども課

(必要書類)

第5条 町長は、申請者の申請書提出に際し保育料の算定に係る必要な書類として、当該小学校就学前子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の課税額の合計額算定のため、市町村民税の課税に関する証明書のほか、当該算定に必要な収入に係る書類の提出を求めることができる。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することの同意を申請者から得たときは、当該書類の提出を省略することができる。

2 町長は、申請者のうち保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて支給認定のための審査及び調査に必要な書類の提出を求めることができる。

(審査及び調査)

第6条 町長は、申請書の内容及び支給の要件に応じて状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認並びに保護者との面談等により審査を行う。

2 町長は、審査のみでは保育が必要な状況等が十分把握できない場合にあっては、実地等により調査を行う。

(支給認定)

第7条 町長は、前条の規定による審査及び調査の結果、教育・保育給付の支給を認めるときは、次の各号に掲げる区分に、それぞれ当該各号に定める認定を行うものとする。

(1) 教育標準時間認定を受ける小学校就学前子ども 認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、教育に係る標準的な1日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育

(2) 保育認定を受ける満3歳以上の小学校就学前子ども 認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育

(3) 保育認定を受ける満3歳未満の小学校就学前子ども 認定こども園又は保育所において受ける保育

2 前項第2号及び第3号の支給認定は、次条に規定する保育認定の基準により認定するものとする。

(保育認定の基準)

第8条 保育認定は、小学校就学前子どもの父母のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当し、かつ、その小学校就学前子どもが家庭において保育を受けることが困難である場合に行う。

(1) 1か月当たり48時間以上労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学生又は職業訓練生として、次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準じる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合第学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 児童虐待又はDVとして、次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に類すると町長が認める状態にあること。

2 保育認定をするときは、次の各号のいずれかの区分において、それぞれ当該各号に定める保育を行う。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1か月当たり平均200時間以上275時間未満とするもの

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1か月当たり平均200時間未満とするもの

3 前2項の規定により保育認定を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保育時間数の認定を合わせて行うものとする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるとおりとする。

 1か月当たり120時間以上就労し、求職活動し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間の認定

 1か月当たり48時間以上120時間未満就労し、求職活動し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間の認定

(2) 第1項第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間の認定

(3) 第1項第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間の認定

(4) 第1項第10号に掲げる事由に該当する場合 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間又は保育短時間のいずれかの区分の認定を行う。

(認定の期間)

第9条 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する町が定める期間は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業が終了する日の属する月の末日まで

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに当該小学校就学前子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(支給認定証の交付等)

第10条 町長は、支給認定を行ったときは、その結果及び保育料に関する事項を当該申請者に通知するとともに、支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、当該申請者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第11条 町長は、支給認定申請に係る申請者が支給要件を満たさないと認めるときは、支給認定申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(状況届)

第12条 町長は、第7条第1項各号に該当するとして支給認定を受けた者の保護者に対して、年1回、次の各号に掲げる認定区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を求めることができる。

(1) 教育標準時間認定を受けた者 申請書及び第5条第1項に規定する書類

(2) 保育認定を受けた者 申請書、第5条第1項及び第2項に規定する書類

2 町長は、保育認定を受けた者に対して、前項第2号の書類の提出がない等、保育が必要であると認められない場合は、前条に該当するものとして支給認定を取り消すことができる。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に特定教育・保育施設を利用する小学校就学前子どもの支給認定から適用する。

3 施行日前に保育を利用している小学校就学前子ども(以下「施行日前保育利用子ども」という。)の支給認定については、施行日から6年を経過するまでの間は、第8条第1項第1号の規定は適用しないものとする。

4 施行日前保育利用子どもの支給認定については、第8条第3項の規定にかかわらず、保育を利用する時間に応じて保育標準時間の認定と保育短時間の認定を選択できるものとする。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

画像画像

画像

画像

坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則

平成27年4月1日 規則第11号

(令和4年1月4日施行)