○坂祝町機構集積協力金交付事業実施要綱

平成27年3月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連担化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する者に対して機構集積協力金を交付することについて、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「機構集積協力金」とは、経営転換協力金及び耕作者集積協力金をいう。なお、使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者等)

第3条 機構集積協力金の交付対象者は、次に掲げる機構集積協力金の種類に応じて、当該各号に定める者とする。

(1) 経営転換協力金 実施要項第3の2に定める別記2(以下「実施要綱別記2」という)第5の1に定める者

(2) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第6の1に定める者

2 機構集積協力金の交付要件は、次に掲げる機構集積協力金の種類に応じて、当該各号に定めるものとする。

(1) 経営転換協力金 実施要綱別記2第5の2に定める要件

(2) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第6の2に定める要件

3 機構集積協力金の交付額は、次に掲げる機構集積協力金の種類に応じて、当該各号に定めるものとする。

(1) 経営転換協力金 実施要綱別記2第5の3に定める額

(2) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第6の3に定める額

(交付申請)

第4条 機構集積協力金の交付を受けようとする者は、次に掲げる協力金の区分に応じて当該各号に定める交付申請書を作成し、必要となる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経営転換協力金

(ア) 農業部門の減少により経営転換する農業者 機構集積協力金(経営転換協力金)交付申請書(様式第1号)

(イ) リタイアする農業者又は農地の相続人 機構集積協力金(経営転換協力金)交付申請書(様式第2号)

(2) 耕作者集積協力金

(ア) 交付対象農地が自作地である場合、農地所有者である農業者 機構集積協力金(耕作者集積協力金)交付申請書(様式第3号)

(イ) 交付対象農地が貸借地である場合、利用権を有している者 機構集積協力金(耕作者集積協力金)交付申請書(様式第4号)

(協力金の交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条に規定する協力金の交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当であると認めた場合は、協力金の交付の決定及び額を確定し、機構集積協力金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(協力金の請求)

第6条 申請者は、前条に規定する協力金の交付決定通知があったときは、機構集積協力金交付請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(協力金の返還)

第7条 申請者が、実施要綱別記2第5の5又は第6の5の規定に該当することが明らかになった場合には、町長は速やかに協力金の返還の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により協力金の返還がある場合は、当該申請者に対し、協力金の交付決定の取消しについて、機構集積協力金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(協力金の経理及び帳簿等の保管)

第8条 申請者は、協力金事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して協力金事業の収入を記録しておかなければならない。

2 申請者は、協力金事業に係る帳簿、証拠書類等を整理し、協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年2月17日から適用する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂祝町機構集積協力金交付事業実施要綱

平成27年3月10日 訓令第4号

(令和4年1月4日施行)