○坂祝町国民健康保険特定健康診査補助金の交付に関する要綱

平成27年3月17日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)に係る費用の一部を補助(以下「補助」という。)することにより、疾病の早期発見及び重症化防止を図り、もって被保険者の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、40歳から74歳までの坂祝町国民健康保険の被保険者で、国民健康保険税の滞納のない世帯の者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助は1年度間に1回を限度とし、補助金額は自己負担相当額とする。

(補助金の申請手続)

第4条 補助金を申請しようとする者は、坂祝町国民健康保険特定健康診査補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添えてを町長に提出しなければならない。

2 申請期限は、特定健診を終えた日から6か月以内とする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町国民健康保険特定健康診査補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町国民健康保険特定健康診査補助金の交付に関する要綱

平成27年3月17日 訓令第6号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成27年3月17日 訓令第6号
令和3年11月5日 訓令第32号