○坂祝町保育所地域連携事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)第15条に基づき、坂祝町保育所地域連携事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、以下の保育所を経営する者とする。

名称

所在地

社会福祉法人 正法福祉会 坂祝保育園

坂祝町取組435番地1

社会福祉法人 浄光会 遊々保育園

坂祝町黒岩583番地2

(補助事業)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事業を実施しなければならない。

(1) 世代間交流事業 入所児童と坂祝町内の地域住民が交流を行う事業

(2) 地域における異年齢児交流等事業 入所児童と坂祝町内にある保育・教育施設(保育所、幼稚園等)との交流を行う事業

(3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業 入所児童の保護者及び地域住民に対し、育児の支援に係る講座又は育児支援に係る活動を行う事業

(4) 前各号に類するものとして町長が認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 謝礼費(講師の謝礼、アルバイトの賃金、出演料)

(2) 活動に直接使用する消耗品費及び資機材の費用

(3) 印刷製本費(コピー代、チラシ、ポスター等の印刷製本費)

(4) 通信運搬費(郵送料、運搬費(燃料費等)、電話、インターネット等の通信費)

(5) 使用料(会場使用料、借上げ料(資機材、レンタカー等))

(6) 保険料(ボランティア保険、行事保険、損害保険等)

(7) 前各号に類するものとして町長が認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、規則に定める額を上限とする。

2 補助金の交付は、1年度1回のみとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、規則に定める書類のほか、保育所地域連携事業実施報告書(別記様式)を添えて行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

坂祝町保育所地域連携事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 訓令第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第19号