○坂祝町保育所地域連携事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)第15条に基づき、坂祝町保育所地域連携事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、以下の保育所を経営する者とする。
名称 | 所在地 |
社会福祉法人 正法福祉会 坂祝保育園 | 坂祝町取組435番地1 |
社会福祉法人 浄光会 遊々保育園 | 坂祝町黒岩583番地2 |
(補助事業)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事業を実施しなければならない。
(1) 世代間交流事業 入所児童と坂祝町内の地域住民が交流を行う事業
(2) 地域における異年齢児交流等事業 入所児童と坂祝町内にある保育・教育施設(保育所、幼稚園等)との交流を行う事業
(3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業 入所児童の保護者及び地域住民に対し、育児の支援に係る講座又は育児支援に係る活動を行う事業
(4) 前各号に類するものとして町長が認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 謝礼費(講師の謝礼、アルバイトの賃金、出演料)
(2) 活動に直接使用する消耗品費及び資機材の費用
(3) 印刷製本費(コピー代、チラシ、ポスター等の印刷製本費)
(4) 通信運搬費(郵送料、運搬費(燃料費等)、電話、インターネット等の通信費)
(5) 使用料(会場使用料、借上げ料(資機材、レンタカー等))
(6) 保険料(ボランティア保険、行事保険、損害保険等)
(7) 前各号に類するものとして町長が認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、規則に定める額を上限とする。
2 補助金の交付は、1年度1回のみとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。