○坂祝町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の特例は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

坂祝町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号