○坂祝町通園バス及び預かり保育利用料等の徴収に関する規則
平成27年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町幼稚園の設置等に関する条例(昭和54年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、通園バス及び預かり保育の利用料(以下「利用料等」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(利用料等の徴収)
第2条 通園バスの利用料は月額1,000円とする。ただし、8月にあっては徴収しないものとする。
2 月の途中で通園バスの利用を開始又は停止した場合であっても、当該月分の全額を徴収するものとする。
4 通園バス及び預かり保育に係る利用料の額は、当該月分の額を翌月に幼稚園利用料等通知書(様式第3号)により、園長が保護者に通知するものとする。
(預かり保育における施設等利用給付)
第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2号)を受けた者は、法に基づく限度額を上限として、減免する。
(納期限)
第4条 通園バス及び預かり保育の利用料の納期限は、翌月末日とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(坂祝町幼稚園保育料減免規則の廃止)
2 坂祝町幼稚園保育料減免規則(平成25年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
幼稚園預かり保育の利用料
1 教育時間前後 | |||
利用時間 | 園児1人当たりの利用料 | ||
1日単位利用 | |||
午前8時から午前9時30分まで | 150円 | ||
午後2時30分から午後4時30分まで | 200円 | ||
2 長期休業日に行う保育 | |||
利用時間 | 園児1人当たりの利用料 | ||
1日単位利用 | |||
午前8時から正午まで(午前) | 400円 | ||
正午から午後4時30分まで(午後) | 400円 | ||
午前8時から午後4時30分まで(1日) | 800円 | ||
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号 削除