○坂祝町通園バス及び預かり保育利用料等の徴収に関する規則

平成27年3月31日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町幼稚園の設置等に関する条例(昭和54年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、通園バス及び預かり保育の利用料(以下「利用料等」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(利用料等の徴収)

第2条 通園バスの利用料は月額1,000円とする。ただし、8月にあっては徴収しないものとする。

2 月の途中で通園バスの利用を開始又は停止した場合であっても、当該月分の全額を徴収するものとする。

3 預かり保育に係る利用料の額は、条例第1条第2項に規定する幼稚園に通園し、かつ、預かり保育を希望する園児1人につき別表に掲げる額とする。

4 通園バス及び預かり保育に係る利用料の額は、当該月分の額を翌月に幼稚園利用料等通知書(様式第3号)により、園長が保護者に通知するものとする。

(預かり保育における施設等利用給付)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2号)を受けた者は、法に基づく限度額を上限として、減免する。

(納期限)

第4条 通園バス及び預かり保育の利用料の納期限は、翌月末日とする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(坂祝町幼稚園保育料減免規則の廃止)

2 坂祝町幼稚園保育料減免規則(平成25年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成28年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

幼稚園預かり保育の利用料

1 教育時間前後





利用時間

園児1人当たりの利用料


1日単位利用

午前8時から午前9時30分まで

150円

午後2時30分から午後4時30分まで

200円

2 長期休業日に行う保育





利用時間

園児1人当たりの利用料


1日単位利用

午前8時から正午まで(午前)

400円

正午から午後4時30分まで(午後)

400円

午前8時から午後4時30分まで(1日)

800円


様式第1号 削除

様式第2号 削除

画像

様式第4号 削除

様式第5号 削除

様式第6号 削除

坂祝町通園バス及び預かり保育利用料等の徴収に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)