○坂祝町幼稚園通園バス整備管理者職務規程

平成27年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、幼稚園通園バス(以下「通園バス」という。)の運行に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条に規定する整備管理者の選任及び職務について必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 教育委員会は、こども課に通園バス整備管理者(以下「整備管理者」という。)を置く。

(責務)

第3条 整備管理者は、所管通園バスの整備状態及び車庫の整備状態を常に掌握し、通園バスが安全かつ円滑に運行できるようにしなければならない。

2 整備管理者は、この規程及び幼稚園長の指示に従って、公正に職務を行わなければならない。

(職務)

第4条 整備管理者は、前条第1項に規定する職務を行うため、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 法第47条に規定する仕業点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(5) 第1号第3号又は前号の点検の結果、必要な整備を実施すること。

(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(7) 法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(8) 通園バス車庫の管理に関すること。

(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

(指揮)

第5条 前条各号に規定する事項であっても、異例又は重要な事項に関しては、上司の指揮を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

坂祝町幼稚園通園バス整備管理者職務規程

平成27年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会訓令第3号