○坂祝町総合戦略審議会条例
平成27年7月1日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂祝町総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合戦略の策定に関する事項について、調査及び審議し、その結果を町長に報告する。
2 この審議会は、検証機関としての機能も併せ持ち、基本目標の数値目標及び具体的な施策に係る重要業績評価指標の達成度を検証し、総合戦略の見直しの提言を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、産業界・行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア・住民等のうちから、町長が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。