○坂祝町非常勤職員の正規職員任用に関する要綱
平成27年9月4日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の非常勤職員を常時勤務する一般職の地方公務員(以下「正規職員」という。)として任用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用の原則)
第2条 任用は、試験によるものとする。
(任用試験の方法)
第3条 任用試験(以下「試験」という。)は、職務を遂行するに足る能力の判定をすることを目的とし、次に掲げる方法のうちから、必要と認める方法により行うものとする。
(1) 論文試験
(2) 面接試験
(3) 専門試験
(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(受験資格)
第4条 受験の資格は、任用を希望する非常勤職員等のうち、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員で、所属長の推薦を受けたものに与える。
(1) 現在、非常勤職員等で現職の経験を3年以上有するもの
(2) 直近2年間の出勤率が80%以上で、無断欠勤がないこと。
(3) 心身ともに健康であること。ただし、障がい者の採用については、障害者手帳等の提出により、確認するものとする。
(4) 長期間勤務する意思があり、勤務意欲が旺盛であること。
(5) 正規職員の労働条件で勤務することが可能であること。
2 不正な方法で試験を受けようとした者又は受験手続等の書類に偽りの記載をした者は、その期の試験を受けることができない。
3 受験者には、年齢制限を設けることができる。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に該当する者は、受験することができない。
(申請手続)
第5条 任用を希望する者は、定められた期間内に職員任用申請書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
(試験の告知)
第7条 試験は、受験資格を有するすべての職員に次の事項を告知して行うものとする。
(1) 職務内容及び給与等の勤務条件
(2) 採用予定人数
(3) 受験資格
(4) 試験の日時、場所、方法及び合格者発表の方法
(5) 試験申込書の受付期間及び受験手続
(6) その他試験に関し、必要と認める事項
(合格者の決定)
第8条 合格者の決定は、試験の得点によりその上位者から順に決定するものとする。
2 町長は、合格者を決定した時は、本人に対してその旨を通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。