○坂祝町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年11月10日
訓令第37号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(表示証の交付申請)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に対し坂祝町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
(1) 従業員が坂祝町消防団員として、1名以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
2 町税等の滞納、消防関係法令の違反及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある事業所等は、認定しない。
(1) 申請があった場合
(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第4号)を交付するものとする。
2 第4条の規定により協力事業所として認定した事業所等の所在地が他の市町村にあるときは、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。この場合において、当該表示証に当該事業所等が所在する市町村名を併せて付すことができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 表示証の交付に際して、町長は、坂祝町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、坂祝町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 町長は、協力事業所の協力内容等が特に顕著と認められるときは、当該事業所を坂祝町表彰規定(昭和51年訓令第1号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、坂祝町役場総務課において所掌する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。