○坂祝町総合教育会議設置要綱

平成27年7月27日

教委訓令第4号

(目的及び設置)

第1条 町長と教育委員会が、十分な意思の疎通を図り、町の教育に係る課題やめざす姿を共有し、連携して町の教育行政に取り組むため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議として、坂祝町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、町長が定める日に開催するものとする。

3 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると認めるときは、町長に対し、協議すべき事項を示して、会議の招集を求めることができる。

4 町長及び教育委員会は、会議の結果を尊重するものとする。

(意見聴取)

第4条 町長は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(公開)

第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(会議の傍聴)

第6条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他町長が必要と認める事項を告げて町長の許可を得なければならない。

2 次の事項に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、町長において傍聴を不適当と認める者

3 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 会議場所において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等すること。ただし、町長の許可を得た場合はこの限りでない。

(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

4 町長は、傍聴人がこの要綱に違反したときは、退場を命じることができる。

5 傍聴人は、町長が傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

6 前項に規定するもののほか、傍聴人は、町長の指示に従わなければならない。

(議事録)

第7条 町長は、会議の終了後、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、第5条ただし書に規定する場合にあっては、公表しないことができる。

(事務局)

第8条 会議の事務局を教育委員会事務局教育課に置く。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町総合教育会議設置要綱

平成27年7月27日 教育委員会訓令第4号

(平成27年7月27日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成27年7月27日 教育委員会訓令第4号