○坂祝町行政不服審査会条例
平成28年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに町長の附属機関として坂祝町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員は、非常勤とする。
(任期等)
第4条 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。